マイホームが完成し、いよいよ引越し直前。
今までの賃貸の引っ越しと違うこと。
銀行との金消契約(ローン契約)前に住民票を異動しておくように言われていませんか?
結論から言うと、住民票は異動届をしておくべき。
住宅営業マン時代に相談を受けた経験と僕自身、2度の住宅購入経験があるので身に染みて感じています。
ですが、つじつま合わせが必要です。
住民票を異動するには同じ市区町村への引っ越しの場合は「転居届」、
違う市区町村への引っ越しの場合「転出届⇒転入届」の手順が必要ですが、
- 銀行→金消までに住民票を異動(確証が欲しい)
- 役所→引越すまでは住民票を異動できない
銀行側と役所側での要望に矛盾が生じてます!
じゃあどうすれば良いか?
役所には「引っ越しました!」
と言ってください。
嘘も方便と言いますが、それで良いんです。
役所側も銀行側の都合で引っ越してないのに住民票を異動しなければ金消を行えないことは知っています。
ルール上はダメなだけであって立場上、知らないふりをしているだけです。
でも安心してください。
証拠取りをすることはありません。
逆にバカ正直に「引っ越してないけど住民票を移したい」と答えたら受け付けてくれませんので。
引越し前に住所移転するメリット
住所変更登記が不要で手間がかからない
新住民票にしておくと、購入する物件の土地の所有権移転登記と建物の表題登記の所有権保存登記を新しい住所でできます。
旧住民票で登記すると、引っ越し後に手間がかかります。
- 住所変更登記を司法書士に依頼
- 新住民票を金融機関に提出する必要
住所変更登記はしなくてもペナルティを受けるわけではありませんが、住宅を売却や相続、住宅ローンの完済で抵当権抹消登記をする際にいずれしなくてはいけません。
そもそも何十年も旧住所で登記されてるって思うとどうなんでしょうね。
住所変更の登記費用(約1~2万円)が別途かからない
旧住所から新住所へ住所変更の登記を行うと、1万~2万程度余分に費用負担が必要です。
はじめから新住所で登記しておけば余計な出費を防げます。
住民票変更にあたっての注意点
住民票異動後は役所からの郵送物は新住所に送られる
役所からの郵送物は誰もいない新住所に送られます。
対策としては、
- 郵便局にて転居届、引っ越し後は逆の転居届
- 簡易ポストを置き、頻繁に見に行く
長くても2週間程度ですが、大事な書類が届かない!とならないように気を付けておきましょう。
子供の学区が変わる場合
子供が小学生か中学生でなければ読み飛ばして大丈夫です。
該当する場合は先に住所変更することにより、学区が変わります。
問題がある場合は事前に教育委員会に相談するか、親だけを異動して子供を引き渡し後に異動させれば解決できます。
ただ、余計な手間はかかってしまいますが・・・
手続きの流れと必要書類
流れとしては、
順序 | 転出届 | 転入届 | 住民票異動 |
手続き場所 | 引越前の市区町村 | 引越先の市区町村 | 引越先の市区町村 |
目安時期 | 金消の1週間~2週間前 | 金消の3日~1週間前 | 転入届と同日 |
金消は引渡日の1週間〜2週間前に行うのが一般的です。
できる限り金消と引渡日は期間が空かないようにスケジュールを組むのが吉。
間が空きすぎてしまうと新住所に郵送物が送られてくるなど不都合が出てくるからです。
引越し前の現住所と引越し後の新住所で県や市が変わる場合は2週間前に転出届をすること。
必要書類は下記。
・印鑑(認印可)
・マイナンバー
・転出証明書(転入届時に入手)
住民票住所の変更が完了したら、そのまま新住所の「住民票」と「印鑑証明書」を発行できます。
これから行う金消(金銭消費貸借契約)と登記用に必ず使うので発行しておきましょう。
1通300円くらいですが、住宅ローン、登記移転、会社への報告など、必要な場面が多いので各3通発行しておくと便利です。
もし住民票が旧住所であった場合は再度新住所で登記し直すことになり、余計な手間と費用がかかりますからね。
引越し前でも住所移転をしておくことを強くおすすめします。
引っ越し後に住民票を異動する場合
住民票の異動は14日以内に手続しないと、最大5万円の罰金を科せられることがあります。
例外として転勤や単身赴任など、一時的な引っ越しの場合は除きます。
引っ越し後は色々と忙しいので、必ず忘れずに行うようにしてください。
まとめ
金融機関と役所で転入届の差異が生じていますが、お互いの立場上仕方ないこと。
臨機応変に対応することで円滑で効率良く手続きを済ませられます。
覚えておいて損はないですし、僕自身も複数回、住宅営業マン時代にお客さんにも勧めて一度もトラブルがないのでおすすめの方法です。
楽しいマイホーム生活まであと一歩です。
頑張ってください!
引越しでやることは下記で紹介していますので、併せてご覧ください。