ふるさと納税は1年目の住宅購入に注意!確定申告でワンストップ特例が無効!

1番お伝えしたいこと!

確定申告をする予定のある人は、ふるさと納税のワンストップ特例制度が無効になること!

本来、寄付という形でお金を出し、その見返りとして地域の特産品などを受け取る仕組みです。

簡単に言うと、ふるさと納税の流れは下記です。

応援したい自治体 or  ほしい返礼品を選ぶ

寄付する

寄付した自治体からお礼の品、及び必要書類が届く

確定申告 or ワンストップ特例制度

税金から控除

自己負担額は2000円で支払っている所得税、及び翌年の支払い予定の住民税から戻ってくるというものです。

各種税金が戻ってくる方法が確定申告かワンストップ特例制度ですが、所得税と住民税の内訳が違うんですね。

そもそもワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度は面倒な手続きを確定申告でしなくても、寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。

手順は寄付した自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、送り返すだけです。

確定申告は面倒な手続きで、初心者には複雑な書類を記入する必要がありますので、簡素化されたワンストップ特例制度は楽に感じます。

 

ワンストップ特例制度を利用する場合は所得税から還付されない

所得税と住民税が控除される仕組みは4つのパターンがあります。

(1)所得税寄附金控除
ふるさと納税の寄付金額−2,000円×所得税率(0~45%)
※総所得金額等の40%が上限
(2)住民税寄附金控除(基本控除分)
ふるさと納税の寄付金額−2,000円×10%
※総所得金額等の30%が上限
(3)住民税寄附金控除(特例控除分)
ふるさと納税の寄付金額−2,000円×(90%-所得税の税率)
※住民税所得割額の20%が上限
(4)住民税寄附金控除(申告特例控除分)
(C)×所得税率÷(90%−所得税率)

確定申告の場合、

(1)+(2)+(3)が適用され、所得税分と住民税分がそれぞれ控除されます。

一方でワンストップ特例制度を利用した場合、

(2)+(3)+(4)が適用され、全て住民税から適用されるのです。

確定申告とワンストップ特例制度の併用はできない

ここで注意しないといけないのが、ワンストップ特例制度は1年目の住宅ローン控除と相性が悪いこと。

ワンストップ特例制度を利用しても確定申告をすると、ワンストップ特例制度が無効になります。

住宅ローン減税は、まず所得税から還付されますが、還付しきれない分を住民税から控除される仕組みです。

扶養人数などでも変わりますが、年収別で計算すると、

【400万円】
・所得税13万0,500円
・住民税23万5,500円

【500万円】
・所得税21万0,500円
・住民税31万5,500円

【600万円】
・所得税34万8,500円
・住民税39万5,500円

【650万円】
・所得税42万8,500円
・住民税43万5,500円

【700万円】
・所得税51万6,500円
・住民税47万9,500円

住宅ローン減税においては、年末のローン残高の1%(上限40万円)が13年間(増税前は10年間)にわたり、税金から戻ってきます。

1年間で最大40万円までですね。

仮に年収650万円前後の場合では、住宅ローン減税だけで所得税が全て控除されるケースがあるということになります。

年収1000万円以上の高額所得者には関係ないかもしれませんが・・・

住宅購入をした場合、住宅ローン減税を受けるために1年目は確定申告をします。

すると、昨年ワンストップ特例制度をしていた場合、確定申告が優先になってしまうんですね。

ワンストップ制度で住民税から戻ってくるつもりでいても、確定申告で既に控除されて控除分がなくなってしまった場合、損をしてしまいます。

最後に

ワンストップ特例制度を使って住民税だけから戻ってくる気まんまんでいたら、確定申告をしてワンストップ特例制度が無効になり、結果的に高い寄付をしてしまうことがないように。

住宅購入をした1年目は、確定申告をして全額控除されないケースがあるので、注意してください。

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